忘れてはいけない退職後の3つの手続き 健康保険/年金/住民税

退社関連
留太郎
留太郎

海外留学のために来月退社するんだけど、今後どのような事務手続きがあるのだろう。

学美
学美

会社の総務課や事務職の方が案内してくれるという話は聞いたことがあるけれど、事前にどのような手続きがあるのかを知っていれば安心ね。

会社を辞めた後には忘れてはいけない3つの手続きがあります。
これらを忘れてしまうと追加支払いなどのペナルティが発生してしまうため、しっかりと把握しておかなくてはいけません。
また、事前にどのような手続きがあるのかを知っておけば、今後の予定も立てやすく、退社をスムーズに行うことができます。

健康保険の切り替え

退職する際には、現在所属している会社で加入している健康保険組合から抜けることになります。そのため退社日からは健康保険の恩恵を受けることはできず、健康保険証は会社に返却しなくてはいけません。

退社日より無保険となってしまうため、自身で保健に加入する必要があります。
その時の選択肢は下記の3つがあります。

①任意継続被保険者制度
退職後も継続して退社する会社の健康保険に加入できる制度です。(Max 2年間)

②国民健康保険に加入する
これは市町村の運営する健康保険であり、役所の窓口で申請~加入することができます。

③親(家族)の健康保険に扶養者として加入する
家族の加入している健康保険によって加入できるかどうかが異なります。
自分で確認することは難しいため、家族と相談し加入可能か確認しましょう。

①と②のどちらにしようか迷っている方は、月当たりの保険料を比較し金額の安い方を選択すればよいかと思います。

年金

今までは給料から天引きで年金を支払っていましたが、退社後は自分で年金を納めなくてはいけません。
年金を納めることが困難な場合は未納のままにするのではなく、『国民年金保険料免除/納付猶予制度』を活用し、支払いを一旦ストップするようにしましょう。
ストップしていた期間のお金は後から納め、年金額を増やすことができます。

住民税の納税

住民税は前年の所得に対してかかる税金のため、退社後にも住民税を支払わなくてはいけません。
通常は給料から天引きされていますが、不足分は自身で支払いを済ませなくてはいけません。役所から住民税の振り込み用紙が届きます。
支払いを放置しておくと最悪の場合、資産の差し押さえなどに発展してしまいます!(要注意)

【1~5月に退職する場合】
退職月に給料から住民税が引かれます。
(例)2月に退社する場合、2.3.4.5月の住民税が引かれる。
しかし給与<住民税の場合、後日通知書と振込用紙が役所から送られてきます。

【6~12月に退職する場合】
通知書と振込用紙が役所から送られてきます。

退職後に会社から受け取るもの

・雇用保険被保険者証
・年金手帳
・退職証明書
・離職票
・源泉徴収票
など

忘れず受け取るようにしましょう。

まとめ

最後まで当記事を読んでいただきありがとうございます。
下記2点が今回のまとめになります。

・事前に手続きを知っておけば、退社後がスムーズになる

・分からないことは会社の総務課や役所の窓口に相談し、曖昧なままにしておかないこと

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